労働保険

        業務中や通勤途中のケガに、健康保険は使えません

          お仕事でのケガ等には労災保険                        労災保険制度では、労働者が業務中または通勤途中に災害にあい、その労働災害によって負傷、または病気にかかった場合には、労働者の請求に基づき、治療費の給付などを行っていますが、近年、労働災害にもかかわらず、労災保険による給付を受けるための請求を行わず、健康保険を使って治療を受ける方がみられます。                        

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お仕事でのケガ等に健康保険を使うと、一時的に治療費の全額を自己負担しなければなりません。健康保険は、労働災害とは関係のない傷病に対して支給されるものです。

労働災害によって負傷、または病気にかかったにもかかわらず、健康保険を使って医療機関で治療を受けた場合、治療費の全額を一時的に自己負担することとなってしまいます。

健康保険を使ってしまった場合、下記の手続きが必要です。

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労働災害の場合は、必ず労災保険を請求しましょう                    労働災害であるにもかかわらず、健康保険で治療を受けてしまった場合は、下記の手続きが  必要です                                       受診した病院に、健康保険から労災保険への切り替えができるかどうかご確認下さい     ⇒切り替えができない場合は                              一時的に医療費の全額を自己負担した上で、労災保険を請求します                                ⇒切り替えができる場合は                               病院の窓口で支払った金額(一部負担金)が変換されます                                                                   

労働保険(労災保険+雇用保険)に加入していると

※28歳男性、勤続10年、家族は妻(28歳)子供(0歳)、                  日給14,000円×23日で月額322,000円の場合のシュミレーション

従業員が退職し、 失業した

  雇用保険失業給付

69万円

(自己都合退職120日分)

会社が雇用保険に加入していると労働者が失業の際には、認定を受けて失業給付が支給されます

従業員が現場で   脚立から転落  (右足首骨折)

療養補償給付      (治療費、入院代)    376万円                          (総医療費)       さらに6ヶ月休業した場合    休業補償給付151万円        (180日分)

従業員が現場で転落 ・死亡した

遺族(補償・特別)年金    211万円(年間)      子が18歳年度末となると、 子の分は支給停止       遺族特別支給金       300万円          


現場で作業をする一人親方、事業主の方は労災保険特別加入を   仕事でケガをした場合は、一般的には労働者の場合、労働者が雇用されている事業所の労災保険が適用されますが、建設業のように、数次にわたる下請け業者が混在する現場では、元請の労災保険が適用されます。                                  ただし、一人親方や中小事業主は元請労災が適用できないので、労災保険特別加入を適用することになります。現場作業をする一人親方・事業主の方は特別加入を

雇用保険のメリット

建設労働者確保育成助成金  受講料の          80%+日当(1日8000円)が 助成されます。

育児休業給付        雇用保険に加入していると、 被保険者である従業員が育児休業をする場合、      賃金の67%が    (180日まで)政府から支給されます         ※180日以降限度日まで50%

介護休業給付        雇用保険に加入していると、 被保険者である従業員が介護休業する場合、      賃金の40%が      政府から支給されます


労働保険 

 労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険です

 

労働保険とは

  労働保険は2つの保険制度「労災保険」と「雇用保険」の総称です。

 労働者を一人でも雇っている事業主は、労働保険に加入する事が法律で義務付けられています。

  そのため保険関係成立届を提出していない場合は労働保険料をさかのぼって徴収されるほか給付について要した費用の一部も徴収されることになります。

  

   武蔵野建設組合では、厚生労働大臣より労働保険事務組合の認可をうけ、労働保険の手続きを行っております。

 

労災保険について

  労災保険とは、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、不幸にも死亡された場合などに本人や遺族を保護するために必要な保険給付を行う制度です。

  注 元請、下請の法人の役員や個人事業主とその親族や一人親方は、労災保険の対象外となりますので、事故による補償を受けるためには特別加入制度に加入する必要があります)

 

保険給付の主な種類

 療養補償給付 治療に必要な療養の給付

 休業補償給付 休業4日目から給付基礎日額の80%給付(特別支給金    

            20%含む)

 障害保障給付 障害の程度に応じ年金または一時金

 遺族補償給付 遺族の数等に応じ年金または一時金

 葬祭料 他

 

事業主特別加入制度

  事業主は本来、労災保険の対象外となっていますが、事務組合に加入することにより、事業主特別加入の制度を利用する事ができます。

 

事業主特別加入保険料

   給付基礎日額      休業補償日額      年間保険料  
5,000 4,000 17,337
6,000 4,800 20,805
7,000 5,600 24,272
8,000 6,400 27,740
10,000 8,000 34,675
12,000 9,600 41,610
14,000 11,200 48,545
16,000 12,800 55,480
18,000 14,400 62,415
20,000 16,000 69,350
22,000 17,600 76,285
24,000 19,200 83,220
25,000 20,000 86,687

 

上記以外の保険料につきましては、お問い合わせ下さい。

 

雇用保険

  雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生 

 活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用 

 に関する総合的な制度です。

  労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です

 雇用保険の手続きについてはお問い合わせ下さい

 

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