厚生労働省は、建設業等の高所作業において使用される「安全帯」について、下記のような開成を行うとともに、安全な使用のためのガイドラインを策定しました。
今回の改正のポイント
1. 安全帯を「墜落制止用器具」に変更
「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に改めます。
「墜落制止用器具」として認められる器具は以下のとおりです。
安全帯 ⇒ 墜落制止用器具
① 胴ベルト型(一本つり)→ ○ 胴ベルト型(一本つり)
② 胴ベルト型(U字つり)→ ×
③ ハーネス型(一本つり)→ ○ ハーネス型(一本つり)
2. 墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります
墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます
3. 「安全衛生特別教育」が必要です
以下の労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)受けなければなりません。
☞ 墜落の危険がある作業のうち「特に危険性の高い業務」を行う労働者。 「特に危険性の高い業務」とは高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業(ロープ高所作業を除く)などの業務いいます