30.11.5 安全帯が「墜落制止用器具」に変わります

 厚生労働省は、建設業等の高所作業において使用される「安全帯」について、下記のような開成を行うとともに、安全な使用のためのガイドラインを策定しました。

今回の改正のポイント

1. 安全帯を「墜落制止用器具」に変更

  「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に改めます。

  「墜落制止用器具」として認められる器具は以下のとおりです。

     安全帯   ⇒   墜落制止用器具

  ① 胴ベルト型(一本つり)→ ○ 胴ベルト型(一本つり)

  ② 胴ベルト型(U字つり)→ ×     

  ③ ハーネス型(一本つり)→ ○ ハーネス型(一本つり)

2. 墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります

 墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます

3. 「安全衛生特別教育」が必要です

 以下の労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)受けなければなりません。

 ☞ 墜落の危険がある作業のうち「特に危険性の高い業務」を行う労働者。        「特に危険性の高い業務」とは高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業(ロープ高所作業を除く)などの業務いいます