28.9.2 消費税の転嫁拒否(消費税価格転嫁対策)

 消費税を適正に転嫁できない問題は、小零細事業者を苦しめています。消費税の価格転嫁のみならず、取引上の力関係で弱い立場の小零細事業者に対する値引きの強要などがあり、平成26年4月の消費税引き上げ以降、中小事業者が消費税を価格に転嫁しやすい環境整備のため、政府一丸となって監視・取締りが行われています。

 取引先から消費税が支払ってもらえない、消費税率引き上げを理由に税込価格を下げられたり据え置かれるなどの減額や買いたたき、取引先が指定する見積書等の様式が税込み価格しか記載できないなど、消費税の転嫁でお困りではありませんか?

 全国で相談窓口が設置されています。

 関東経済産業局 消費税転嫁対策室 048-600-0288

 相談や調査では、取引先事業者などほかの事業者に知らせることはなく、秘密は守られます

 中小企業庁ホームページ「消費税価格転嫁等対策」はこちら