消費税増税と工事請負契約の特例(税率の経過措置)

 消費税は2019年10月1日より10%になる予定ですが、2019年3月31日までに契約すれば消費税が8%のままとなる特例(経過措置)があります。

原則 引き渡し時の消費税率で計算します

経過措置 法の定める「指定日」の前日までに契約した請負工事では、消費税増税後の引き渡し 

     でも消費税は8%のままになります。

経過措置の適用を受けるためには、「指定日の前日」までに工事請負契約を締結しなければなりません。「指定日以後の工事請負契約」で、「増税実施日以降の引き渡し」となる場合の消費税額は新税率になりますので注意が必要です。

経過措置適用のためには、3月31日までの契約が必要です。

消費税が2019年10月1日から10%となる場合の「指定日」は2019年4月1日です。

したがって、経過措置の適用を受けるには3月31日までに契約する必要があります。

経過措置とは 消費税10%の増税日(2019年10月1日)の半年前の4月1日を指定日として、その前日の3月31日までに契約すれば、増税日以降の引き渡しでも消費税は8%となります。

経過措置の適用を受ける場合の書面通知

 経過措置の適用を受ける工事を行った事業者は、経過措置が適用された工事であることを相手方(お客様)に書面で通知することとされています。なお、この通知は請求書に経過措置の適用を受けた工事である旨を記載することでも良いとされています。

記載文例

 消費税法経過措置に基づき、請負代金の額は、消費税率8%として算出しています。

施工者の仕入れ税額控除

・売買契約による仕入れ(建材など)は建材の購入など売買契約による仕入れは、その物品の引渡しを受けた日の税率が適用されます。

・請負契約による仕入れ(外注工事)-専門工事業者への外注など請負契約による仕入れは、その専門業者の施工部分の引渡を受けた日の税率が適用されます。ただし、工事請負契約であるため、その外注工事契約が指定日より前に締結されている場合は、経過措置の対象となります。

 

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