建材等の購入費や外注費など事業上の経費で、施工者が一時ふたんした消費税相当額は、仕入れ税額控除の対象となります。仕入れは売買契約、請負契約のいずれの場合でも、原則、その物や工事の引渡しを受けた時点の消費税率で控除します。
売買契約による建材の購入など売買契約による仕入れは、その物品の引渡を受けた日の税率が適用されます。
専門工事業者への外注など請負契約による仕入れは、その専門業者の施工部分の引渡を受けた日の税率が適用されます。ただし、工事請負契約であるため、その外注工事契約が指定日より前に締結されている場合は、経過措置の対象となります。