一人親方ではなく労働者として認められた例

1. 水道の修理業務(下請専属契)

  • 入社以後、給排水配管等の修理工事に専属的に従事している
  • 会社は1ケ月前に勤務表を作成・提示し、勤務時間を指示している
  • 勤務開始時間に会社に連絡、指示に従い仕事先に直行し、仕事が終了すると報告、会社から次の指示を受けていた
  • 作業に使用する道具類・車両は会社の所有物であり、貸与を受けている
  • 作業材料は会社が契約している材料店で仕入れ、材料費は会社が支払っている

2. 大工業務(労務提供の契約)

  • 就業期間中に他社の仕事をしたことはない
  • 大工職人としての仕事のほか、ブロック工事などほかの仕事も求められた
  • 勤務時間の指定はないが、朝事務所で仕事の指示を受け、終業時間まで拘束され、それ以降の作業は残業手当が支給された
  • 現場監督からの報告・指示によって、会社から指揮監督を受けていた
  • 大工道具は本人の所有物だが、必要な資材等の調達は会社の負担だった

3. 左官工

  • 勤めている会社の方針で一人親方になった
  • 厚生年金や健康保険がなくなっただけで社員時代と仕事は同じ
  • 契約は雇い入れ通知書で行われた
  • 数人で行う仕事のメンバーは会社が決める