事例1. 工務店で従事する大工
- 自分の判断で工事に関する具体的な工法や作業手順を選択できる
- 事前に連絡すれば、仕事を休んだり、所定の時刻より後に作業を開始したり、所定の時刻前に作業を切り上げたりする自由がある
- 他の工務店の仕事をすることが禁じられていない
- 報酬は、完全な出来高払いの方式が中心
- 必要な大工道具一式を自ら所有し現場に持ち込んで使用
事例2. アンカー職人である一人親方
- 会社から仕事を受けるか否かの自由や、一定の時間や日時の仕事を断る自由、仕事の依頼や業務に従事すべき旨の指示に対する諾否の事由がある
- 作業の段取り、手順は各職人がその知識や技術に基づいて決めている
- 報酬は基本的に出来高に対するもので、従業員として従事していた場合に比べて高額である
- 確定申告を行い労災保険は一人親方として特別加入している
例3. 手間請負け従事者である大工
- 具体的な仕事をするかどうかは、条件を交渉して決定している
- 会社から立面図と平面図が渡されるが、具体的作業方法は特段指示されない
- 勤務時間の定めは全くなく、出勤簿もない
- 他の大工に手伝ってもらうことができ、その報酬は本人が支払っている
- 報酬は坪単価方式によって決定され、毎月工事の進行状況に応じて支払われた
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