27.8.21 足場組立て等の作業に特別教育が義務化

 建設現場などで広く使用される足場からの墜落・転落による労働災害が多く発生していることから、足場に関する墜落防止措置などを定める労働安全衛生規則が改正され、足場からの墜落防止措置を強化、7月1日から施工されています。

 7月1日以降、新たに足場の組立てなどの作業に就く労働者は6時間の特別教育を受講しなければ作業に就くことができなくなります。適用日時点で、現に足場の組立て、解体又は変更に係る業務に従事している者についても、3時間の特別教育を受講しなければならなくなりました。

 足場の組立てなどの作業に特別教育が必要となった以外の改正の概要としては、足場の組立てなどの作業の墜落防止措置の充実や足場の組立てなどの後は注文者も点検が必要、足場の作業床に関する墜落防止措置を充実、鋼管足場(単管足場)に関する規定の見直しがあります。

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