H27.3.17 建設業許可申請(H27.4改正建設業法が施行)

 平成27年4月1日から、改正建設業法が施行され、建設業許可(更新)申請書や添付書類が変わります。3月中に申請した書類に不備があり、再提出が4月になる場合、新しい様式・綴り方にする必要がありますのでご注意ください。

・必要書類の追加

①従来の取締役に加え、顧問、相談役や100分の5以上の個人の株主等に関する書類が必要となります②営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります

・書類の簡素化

①役員や使用人の略歴書が簡素化され、経営業務管理責任者を除き、職歴の記載が不要に②役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要に③財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます

・営業所専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能に

・大臣許可業者の許可申請書類等の提出部数が正本1部、副本1部に削減に