3.18 消費税増税と工事請負契約の経過措置 2

 いよいよ4月1日から消費税が8%となります。

 工事請負契約では、消費税増税に伴い、平成26円4月1日以後に引き渡した場合、増税後の税率となります。

 

 ただし、昨年5月にお知らせしました通り、平成25年9月30日までに締結した工事請負契約では、増税後の引き渡しであっても、その工事価格に係る消費税は5%のままでよいとする経過措置が適用されることとなっています。

 

 また9月30日までに契約をした場合でも、10月1日以後に工事が追加され、初めの契約金額よりも増額となってしまった時には、追加工事の増額分については、8%の税率が適用となります。もし平成25年9月末までの契約であっても、下請業者との請負契約の締結が10月1日以後になってしまった場合には、発注者には5%、下請業者への外注費には8%の税率が適用されます。

 

 大工工事や左官工事、電気工事、塗装工事などで、小規模工事であれば、平成25年10月1日以後の契約であっても、引き渡しが平成26年3月31日までであれば5%の税率となります。

 

 工事が延長となり、引き渡しが平成26年4月1日以後になってしまうと、8%の税率となりますので、請負契約書には引き渡しが4月以後になった場合には8%の税率となる旨を記載しておいたほうがいいでしょう。