25.11.15 11月は労働保険適用促進月間です

労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働災害や失業等が発生した際に、保険給付等を行うことにより労働者の福祉の向上・増進を図るための政府が管掌する強制保険制度です。

 

労働者を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

 

事業主が成立(加入)手続きを行わない間に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他、労災保険給付額の100%又は40%を徴収することになります。

 

未だ成立(加入)手続きを行っていない場合やわからないことがありましたらお電話下さい