25.8.21 中小事業主・建設業の一人親方など労災保険特別加入者の給付日額に新たな日額

 中小事業主・建設業の一人親方など労災保険に特別加入している方、これから特別加入をお考えの方、9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります。

 労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、保護することが認められる人には、特別に任意加入が認められています。これが特別加入制度です。

 特別加入者に対する保険給付額は給付基礎日額によって算出され、加入者本人が給付基礎日額を選択し、それに保険料率をかけて算定された保険料を支払うことになっています。

 平成25年9月1日から、新たに22,000円、24,000円、25,000円が選択できるようになります。

 すでに特別加入している場合、平成26年度から変更後の給付基礎日額が選択できます。

 新規に加入する場合は加入する時にすべての給付基礎日額を選択できます。

 

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