25.6.12 消費税増税と工事請負契約の経過措置

 政府が予定通り2014年4月に消費税率を8%に引き上げると判断した場合、増税半年前の前日である2013年9月30日までに締結した工事請負契約では、増税後の引き渡しであっても、その工事価格に係る消費税が5%のままでよいとする経過措置が適用されるとなっています。

 

 経過措置の適用を受けるためには、工事の受注者から発注者に「経過措置が適用された工事である」旨を書面で渡す必要があります。(記載事項は下記の通りです)

 

 1 通知書を作成する事業者の氏名・名称・住所・電話番号

 2 相手方の氏名・名称

 3 請負工事の内容

 4 請負金額

 5 経過措置の根拠条項(改正消費税法附則第5条第3項)

 

 工事で使う建材や外注費などの課税仕入れについては「お客様との契約における経過措置適用の有無を問わず」その課税仕入れをした時点の税率が適用となる点に注意が必要です。

 

 つまり、経過措置の適用を受ける工事(5%)に関する仕入れであっても、仕入れた時期が増税後であれば8%の仕入れとなります。経過措置の適用を受ける工事の見積もりは、この点を見込んで行う必要があります。

 

 建設工事は様々な事情で予定していた工事完了引き渡し日が変更となることがありますので、経過措置を受けず、増税前の引き渡しを予定している工事では万一の工期延長で増税後の引き渡しにならないよう余裕をもった工期が必要となります。

 

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