建設業許可の新規・更新・変更の申請を行っております
料金
加入されている組合員さんへのサービスの一貫としておこなっていますので安い手数料で手続きを行っています。
詳しくはお電話でお問い合わせ下さい
新規取得で許可が取れなかった場合は手数料をお返しいたします
建設業許可を必要とする場合
建築一式工事 一件の請負代金が1500万以上または木造住宅で延床面積が
150㎡以上の工事
建築一式以外 一件の請負代金が500万以上
※建築一式の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合
は500万以上の専門工事を単独で請け負う事ができません
建設業を営もうとする者は、下記の軽微な工事を除いて、建設業許可の対象となりますので、建設業の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県労働局長の許可が必要となります
建設業許可がなくてもできる軽微な工事
●建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
●建築一式工事で次のいずれかに該当する場合
1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事または
請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延床面積が150㎡未満の工事
建設業許可の種類
・国土交通大臣許可・・・・・・2つ以上の都道府県
・東京都知事許可・・・・・・・1つの都道府県のみに営業所がある場合
建設業の種類
●土木工事業●建築一式工事●大工工事●左官工事●とび・土工工事業●石工事業●屋根工事業●電気工事業●管工事業●タイル・れんが・ブロック工事業●鋼構造物工事業●鉄筋工事業●ほ装工事業●しゅんせつ工事業●鈑金工事業●鈑金工事業●ガラス工事業●塗装工事業●防水工事業●内装仕上工事業●機械器具設置工事業●熱絶縁工事業●電気通信工事業●造園工事業●さく井工事業●建具工事業●水道施設工事業●消防施設工事業●清掃施設工事業
必要書類、許可要件など詳しくはお問い合わせ下さい
東京都であれば、武蔵野市だけでなく、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵村山市、奥多摩町、日出町、桧原村、瑞穂町の他、神奈川、埼玉、千葉県在住でもご加入いただけます